大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1213 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(裁判所が当事

者双方出廷の口頭弁論において弁論を終結し裁判長より判決言渡期日を告げた後そ

の言渡期日にさらにその期日を変更する場合は、当事者双方が出廷していなくても、

裁判長より法廷においてその期日を告げるによつて効力を生じ、別に当事者双方に

対し言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないものと解するを相

当とする。従つて原審の手続に所論の違法も認められない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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